来店者の感染症予防
入店・支払い
正当な理由なくマスク着用をしていない方に対しては、必ずお声がけをしてください。そのうえ、入店をお断りするか、マスクの配付・販売を行い、マスク着用の徹底をお願いいたします。
また、「正当な理由」としては、来店者の疾患や障がい等によりマスク着用が困難な場合や、こどもで熱中症等のリスクがある場合などが考えられます。
マウスシールド等は、飛沫飛散防止効果は限定的とされておりますので、より安全とされるマスクの着用を促してください。
店舗入り口付近に必ず表示してください。
表示の内容としては、例えば「発熱や軽度であっても風邪の症状等体調が優れないお客様はご入店をお控えください」のような内容が望ましいと考えます。
この基準では、来店者から体温確認や体調の確認は必ずしも必要としておらず、表示のみで構いません。
ただし、可能な範囲内で来店者からの聞き取りの対応を行っていただくことが望ましいと考えます。(アピール項目)
食事・店内利用
アクリル板等は、次の大きさを目安に換気の際の空気の流れに注意して設置してください。
高さ:別テーブルで座る来店者の目を覆う程度の高さ以上
幅 :テーブルと同程度の幅以上
背中合わせの場合でも、1m以上の座席の間隔が確保できない場合はアクリル板等の設置が必要です。
着座した際の座席の中心と座席の中心の間隔が1m以上確保されているか確認してください。(基準8,9において同様)
食品衛生法の許可申請の際に、使用を想定して申請した部分が確認の対象となります。
蓋が無い水洗トイレの場合、この基準では蓋の設置までは求めていませんが、感染リスクが低減されていない状態であることを認識いただいたうえで、手洗い、手指消毒を行うよう表示し、十分な換気を行ってください。
従業員の感染症予防
施設・設備の衛生管理の徹底
該当しない場合は25へ
ビル管理法に基づく換気基準を満たしているがわからない場合は、ビル管理者に御確認下さい。(ビル管理法対象施設:商業施設の場合3,000㎡以上)
なお、基準25を満たすことで差支えありません。
<飲食業で他人と共用し接触が多い部位>
テーブル、椅子、メニューブック、調味料、ドリンクバー、ドアノブ、電気のスイッチ、タッチパネル、卓上ベル、レジ、蛇口、手すり、便座、洗浄レバー、コイントレイ、券売機、エレベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなど
「こまめに消毒する」との頻度は、利用者の入れ替え時など、使用状況等に応じながら適切に判断いただくことが望ましいと考えます。